現在、働き方改革が大きく取り上げられ注目されています。残業時間の上限規制に関する法律改正の施行が大企業では2019年4月から既に開始されており、中小企業では2020年4月からの開始が予定されています。

しかし、重要な法律改正の施行は働き方改革関連ばかりではありません。2020年4月からは、一部の労働・社会保険に関する手続の電子申請による届け出が義務化されることになっています。これは行政手続コストの削減のために政府が進めるデジタルガバメントの一環と言えるでしょう。

電子申請義務化の対象となる手続は、労働・社会保険に関する以下の諸手続となります。

健康保険/厚生年金保険  ●被保険者報酬月額算定基礎届

●被保険者報酬月額変更届

●被保険者賞与支払届

労働保険  ●年度更新に関する申告書(概算/確定保険料、一般拠出金)

●増加概算保険料申告書

雇用保険  ●被保険者資格取得届

●被保険者資格喪失届

●被保険者転勤届

●高年齢雇用継続給付支給申請

●育児休業給付支給申請

尚、対象となる企業は資本金1億円超の大企業等です。2020年4月の時点では中小企業は対象外ですが、デジタルガバメントの方向性として電子申請が主流になることは確実ですので、今のうちから電子化・デジタル化を視野に入れておいては如何でしょうか。