令和3年4月からキャリアアップ助成金の正社員化コース等の要件が一部変更されます。

例えば、正社員化コースでは、これまで正社員転換前後で賃金(6か月分)が5%以上アップしていることが要件となっていましたが、令和3年4月からは3%以上のアップが要件となります。また、これまで賃金には一定の要件を満たす場合に賞与も含むことができましたが、令和3年4月からは賞与は含めないこととなります。

尚、これらの変更が適用されるのは、令和3年4月1日以降に正社員転換等の取り組みを実施した場合です。

上記のほか、障害者正社員化コースの新設や、諸手当制度等共通化コースの対象となる諸手当の変更など、複数の変更が予定されています。詳細は厚労省のパンフレット、リーフレット類を参照ください。