本日(7月7日)、厚労省のホームページで「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」についての情報が公開されました。(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

そもそも休業支援金とは?

厚労省の概要説明資料によると、「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する」とされています。

特徴は?

雇用調整助成金のように事業主に支給されるのではなく、申請した労働者に直接支給される、という点が特徴です。労働者本人による申請のほか、事業主を通しての申請も可能となっています。(労働者による申請の場合も、事業主記入欄への記名押印等が必要です)

支給される休業支援金の額は?

日額は、休業前の1日当たり平均賃金 の8割(上限額11,000円)とされています。日額に月当たりの休業日数をかけた金額が支給額となります。

事業主の休業手当支払い義務はどうなるのか?

休業支援金が労働者に直接支給されるのであれば、事業主は休業手当を支払う必要はないのでは?という疑問が生じます。これについて、厚労省のホームページでは以下のように記載されています。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12256.html

事業主の皆様へ ~まずは雇用調整助成金の活用をご検討ください~

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、事業主の命により休業しており、休業手当を受け取ることができない労働者の方の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創設されたものです。
一方、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合に、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません