4月から働き方改革関連法の施行が順次スタートしています。様々な法律があることから、何がいつから適用になるのかよく分からないという意見も聞かれます。

その中で、年次有給休暇(有休)の5日間の付与義務については、中小企業や小規模事業者にもこの4月から等しく適用が開始されていますので注意が必要です。

ちなみに有休の5日間の付与義務というのは簡単に言うと、使用者(事業主)は2019年4月以降に10日以上の有休を新たに付与される全ての従業員(パート、アルバイトも含む)に対して5日分の有休を付与後1年以内に必ず取得させなければいけない、というものです。

もし何かしらの理由で対象者が結果的に5日分の有休を取得しなかった場合は、労働基準法違反となり使用者側の責任となります。違反の場合の罰則は「違反者1人につき30万円以下の罰金」です。(ただし、違反が生じたからと言って即、罰則が課されるわけではありません)

5日の有休付与義務については、原則として使用者が時季を指定して付与することとされています。そして、時季を指定する方法等については就業規則に記載することが必要となります。すなわち、ほとんどの事業所では既存の就業規則の変更が必要になると言う事なのですが、この点を認識されていない事業主が多いのが実情です。

就業規則への記載例は厚生労働省のモデル就業規則(現時点の最新版は平成31年3月版)にも掲載されていますが、色々と考慮すべき事項は多いので社労士に相談されることをお勧めします。