2018年7月に成立した改正健康増進法が2020年4月に全面施行されます。これによって、「望まない受動喫煙」を防止することを目的に、受動喫煙対策が強化されます。これまで喫煙できていた場所でも、4月以降は喫煙できなくなる可能性がありますので注意が必要です。

これまでは、行政機関や学校、病院、児童福祉施設など(いわゆる第一種施設)が規制の対象となっていましたが、4月以降は事務所や工場、飲食店など(いわゆる第二種施設)も対象となります。

第一種施設は原則として「敷地内禁煙」とされていました。第二種施設は原則として「屋内禁煙」が義務化されます。第二種施設において喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要となります。

また、「通常のたばこ」と「加熱式たばこ」では喫煙室の扱い(規制)が異なります。通常のたばこの喫煙専用室では喫煙以外の行為はできませんが、加熱式たばこの喫煙専用室では飲食等も可能となります。

全ての飲食店で上記の規制を適用すると影響が大きいということで、一定規模以下の飲食店については「標識」の掲示により喫煙可能とされています。対象となる飲食店は、既存の飲食店のうち資本金5千万円以下客席面積100㎡以下の飲食店です。

その他、喫煙専用室を含む喫煙可能なエリアに20歳未満の者を立ち入らせてはいけないとなっています。これは従業員も対象になるため、20歳未満の従業員を雇用されている飲食店等では注意が必要になります。

受動喫煙対策に関する2020年4月からの改正法施行については、厚生労働省のホームページに詳細が記載されています。また、たばこを製造・販売している日本たばこ産業株式会社(JT)のホームページでも各種情報を確認することができます。