厚生労働省は1月31日、最新版のモデル就業規則を発表しました。モデル就業規則というのは、厚生労働省が中小企業等に向けて作成している就業規則の「ひな形」です。
中小企業に限らず、モデル就業規則を参考にしている企業は多いと思われます。また、社労士も就業規則を作成する際には、モデル就業規則を参考にするケースが多いです。
今回の改定では、ハラスメントの禁止や労働条件の明示、始業終業時刻の記録などが新設、または追加されています。その中で最も注目を集めているのが副業・兼業に関する規定の新設です。
「働き方改革」の影響で、大企業やIT関連企業において副業や兼業を認めるケースが増えてきました。厚生労働省はモデル就業規則で副業・兼業の規定を改定することでこの流れを後押ししようとしています。
従来のモデル就業規則では、副業・兼業は「許可なく行ってはならない」とされていましたが、今回の改定により「勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」という内容に変わりました。ただし前提として「事前届け出」が必要、ということになっています。
モデル就業規則には上記の規定例は記載されていますが、副業・兼業を認めた後、どのように管理・運用していくか?ということは残念ながら記載されていません。副業・兼業を認める働き方には労働時間管理や健康管理など、クリアーすべき様々な課題があると思われますので、慎重な対応が求められるのではないでしょうか。
最新版のモデル就業規則は厚生労働省のホームページから取得することができます。