2017年1月1日から育児・介護休業法が改正施行されました。就業規則への反映が未だの場合は対応が必要です。
介護離職が社会問題化する中、介護離職を防止し仕事と介護を両立させる目的で大きな変更がなされました。ここでは介護に関する改正情報をご紹介します。
介護休業の分割取得
これまで対象家族1人につき、1回に限り93日を上限に取得できることになっていた介護休業を、最大3回に分けて取得することができるようになりました。
介護休暇の取得単位の変更
これまで1日単位でしか取得ができなかった介護休暇が半日単位で取得できるようにになりました。(介護休暇は介護休業とは別の制度です)
所定労働時間短縮措置の緩和
これまで介護休業と通算して93日の範囲内でしか取得ができなかった所定労働時間短縮措置を、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上利用できるようになりました。事業主は、本措置を含む以下の4つのうちどれかを設ける必要があります。
1.所定労働時間短縮措置の導入
2.フレックスタイム制度の導入
3.始業、終業時刻の繰上げ・繰下げ
4.労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度
所定労働時間外労働(残業)の免除
介護が必要な家族を抱える従業員が申し出れば、介護終了までの期間について所定労働時間外労働(残業)が免除されることになりました。
有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和
これまで①引き続き雇用された期間が過去1年以上②休業開始予定日から93日経過日以降も雇用継続の見込みがある③93日経過日から1年経過日までの間に更新されないことが明らかではないこと、が条件でしたが、
①引き続き雇用された期間が過去1年以上②介護休業取得日から9ヶ月経過日(=93 日経過日から6ヵ月経過日)までの間に契約が満了することが明らかではないこと、という条件に緩和されました。
※ここでは紹介していませんが、育児に関する事項についても改正施行がなされています。