労災保険の請求手続きでのマイナンバーの利用について、啓発用のリーフレットが厚生労働省のホームページに掲載されました。平成28年1月以降に労災申請する場合はマイナンバーの記載が必要になります。

労災保険の請求手続きは労働者本人が行うか、事業主が労働者に代わって行うことが想定されます。労働者本人が請求する場合は自分のマイナンバーを自分で記載すれば済む話ですが、事業主が労働者に代わって請求する場合はマイナンバーの取得や手続きはどうなるでしょう。

この点について、厚労省のホームページにアップされたQ&Aを見ると下記のように説明されています。

  • 個人番号(マイナンバー)を利用する労災保険手続については、事業主は番号法上の個人番号関係事務実施者とはならず、他制度の事務とは異なり、従業員などから個人番号を取得することはできません
  • このため事業主は番号法上、①個人番号の提供を求めてはならず、②特定個人情報(個人番号を含む請求書の内容)を収集、保管することはできません

この説明を見る限りでは、事業主は労災請求手続きの実施を制限されてしまう、と解釈することもできます。えっ?と言う感じですが、実務上はどういう扱いとなるのか興味深いところです。