2021年4月1日より高年齢者雇用安定法(高年法)が改正施行されました。少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、働く意欲がある高年齢者が能力を十分に発揮し、活躍できる環境の整備を目的としたものです。

改正の概要は、従業員が希望すれば70歳まで就業できるよう、全ての企業が以下の(1)から(5)の何れかの措置を講じることを「努力義務」とするものです。

(1)70歳までの定年の引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に一定の社会貢献事業に従事する制度の導入

 

尚、現在の定年に関する法律上の決まりとしては、以下のようになっています。

・定年年齢は60歳を下回ることはできない(高年法第8条)

・定年年齢を65歳未満としている事業所は以下の(a)から(c)の何れかの措置を講じること(高年法第9条)

(a)65歳までの定年の引き上げ
(b)希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入
(c)定年制の廃止

 

定年の引き上げや継続雇用制度の導入を行う事業所は、国の助成金制度が利用できる可能性があります。65歳超雇用推進助成金65歳超継続雇用促進コースというものです。対象となる従業員の数と、整備する雇用制度の内容によって得られる助成金額が変わります。最高で160万円の助成金額が得られるため、定年制度の見直しといっしょに助成金の活用も是非検討されることをお勧めします。

※本助成金は社労士に就業規則の変更を委託する等、費用を拠出することが利用条件のひとつとなっています。