4月1日(月)から新年度が始まりました。新しい元号「令和」も発表され、新時代の幕開けが近いことを感じます。

新年度のスタートと同時に働き方改革関連法の施行もスタートしました。

「関連法」は労働に関する複数の法律が合わさっており、どのような法律改正がいつから開始されるか分かりにくいですね。実は、各法律によっても事業所規模によってもスタート時期は異なるのです。どのような項目があり、いつからスタートとなるかは、下記をご覧ください。

重要なのは「上記以外の項目」に含まれるものです。労務管理上影響が大きいと考えられる「年次有給休暇の5日付与」や「労働時間の適正把握」については、企業規模の大小によらず全事業所が2019年4月1日(月)から開始となるのです。

5日分の年次有給休暇を会社が時季を指定して付与するためには、就業規則の変更が必要となります。

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