厚生労働省は「過労死等防止啓発月間」の一環として、「過重労働解消キャンペーン」を11月1日から実施します。期間は11月30日までの1カ月間です。主な取り組み内容は以下のとおりです。
- 労使の主体的な取り組みの促進
- 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問
- 過重労働が行われている事業場などへの重点監督
- 電話相談対応
- キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発
- 過重労働解消のためのセミナーを開催
企業にとっては、3の重点監督が特に気なるところではないでしょうか。では、監督の対象となる事業場とはどのような事業場でしょうか。厚生労働省によると、以下のような事業場が対象となるようです。
- 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
- 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
重点的に確認する事項は以下のとおりとなっています。
- 時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
- 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
- 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
- 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。
監督の結果、重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表されます。