8月30日に、労働政策審議会の分科会として労働条件分科会が開催されました。働き方改革関連法案労働基準法の改正などが審議の対象となっています。

分科会の配布資料を見ると、どのような内容が議論されているかを知ることができます。『「労働基準法等の一部を改正する法律案」について』という資料では、下記の事項が議題に取り上げられています。

Ⅰ 長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等
(1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
(2)著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
(3)一定日数の年次有給休暇の確実な取得
(4)企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進

Ⅱ 多様で柔軟な働き方の実現
(1)フレックスタイム制の見直し
(2)企画業務型裁量労働制の見直し
(3)特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

この中で、特に中小企業および各労働者に深く関係するものとして、Ⅰの(3)の年次有給休暇の件が挙げられます。「使用者は、10日以上の年休が付与される労働者に対し、5日について、毎年時季を指定して与えなければならない」という内容になっています。

労働者が自ら5日以上の年休取得をした場合等は、使用者が時季を指定する必要は無いとのことですが、どの時点でそれを判断するのか、運用が大変かもしれません。