9月30日に改正労働者派遣法が施行されました。今回の改正では、派遣という働き方は「臨時的」「一時的」なものであるという位置づけが明確化され、派遣労働者のキャリアアップや雇用安定化に重点が置かれています。

規模や業種を問わず多くの企業で派遣労働者を受け入れているかと思いますが、派遣労働者の活用に大きく影響することが予想されます。特に影響が大きいと思われるのは「派遣期間」に関わる改正と「労働契約申込みみなし」についてです。改正労働者派遣法が施行となったこの機会に、中身について改めて確認してみましょう。

<派遣期間等に関する改正>

〇専門26業務の廃止

これまでソフトウェア開発や秘書、ファイリングなどの専門26業務は派遣期間の制約がありませんでしたが、今回の改正により「特別扱い」は無くなり、他の業種と同じ扱い(=派遣期間の制限有り)になりました。

〇事業所単位の派遣期間制限

これまで同一事業所への派遣期間は原則1年(最長3年)となっていましたが、同一の派遣先企業が派遣労働者を受入れできる期間は原則3年までとなりました。(3年以降の受入れは過半数労働者代表者等の意見聴取が必要)

〇個人単位の派遣期間制限

 同一の派遣労働者を派遣先企業内の同一の組織単位(例:〇△課)に受入れできる期間は原則3年までとなりました。(過半数労働者代表者等からの意見聴取の後、課を変われば継続が可能)

〇期間制限無し

 派遣元企業に無期雇用される派遣労働者や60歳以上の労働者については、派遣期間の制限はありません。

<労働契約申込みみなし>

平成27年10月1日より、派遣先企業が「違法派遣」を受け入れた場合は、その時点で派遣先企業がその派遣労働者を派遣元企業と同一労働条件で雇い入れる申込みをした、とみなす制度です。派遣労働者が承諾した場合は派遣先企業が直接契約することになります。尚、派遣先企業が違法派遣について「善意無過失」の場合は対象外です。この制度は派遣労働者との間で民事的な争いになった場合に適用されることになります。

<その他>

上記以外にも義務、努力義務が設けられています。派遣先企業、派遣元企業、派遣労働者それぞれにとって重要な改正です。厚労省の発表資料(下記参照)などに目を通されることをお勧めします。