地域別の最低賃金が10月から引き上げられます。現在従業員を最低賃金で雇用されている事業主は賃金の引き上げが必要となります。

改定日と金額は各都道府県により異なります。

賃金計算期間の途中であっても、給与締日前であっても、発行年月日から改定値以上にしないと最低賃金法違反となりますのでご注意ください。

府県名地域別最低賃金額
(カッコ内はH26年度)
引上げ額発行年月日
奈良県740円
(724円)
16円平成27年10月7日
大阪府858円
(838円)
20円平成27年10月1日
京都府807円
(789円)
18円平成27年10月7日
兵庫県794円
(776円)
18円平成27年10月1日
滋賀県764円
(746円)
18円平成27年10月8日
和歌山県731円
(715円)
16円平成27年10月2日
三重県771円
(753円)
18円平成27年10月1日