産前産後休業の終了後は、引き続き「休業する」という選択肢があります。育児・介護休業法に基づく育児休業です。子が1歳に達するまでの期間、労働者が会社に申し出ることで休業することが可能となります。(特定条件により1歳2ヶ月に達するまで、もしくは1歳6か月に達するまでの期間となります)

こちらもノーワーク・ノーペイの原則上、会社は賃金を支払う義務はありませんので労働者は無給になってしまいます。育児休業による無給期間中に労働者が退職してしまわないように、雇用の継続と収入面の支援を目的として育児休業給付金が雇用保険から支給されます。

育児休業給付金を受給するための前提として、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数(=就労した日数)が11日以上ある月が12か月以上あること、育児休業期間中の各1か月ごとに休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われないこと、就労日数が各支給単位期間の1か月ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就労している時間が80時間)以下であること、という条件を満たす必要があります。

これらの条件を満たせば、平成26年4月以降は支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額が支給されます。「賃金日額」は原則、育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額となります。休業期間中、会社からの賃金支給がない場合は気にする必要はありませんが、賃金や手当などが支払われる場合は注意が必要です。会社からの支給額と育児休業給付金を合わせた額が賃金日額×支給日数の80%を超える場合、超えた額が減額されてしまうからです。

尚、育児休業給付金は勝手に支給されるわけではありません。会社(事業主)または労働者(被保険者)本人が休業を開始した日の翌日から10日以内に所定の書類を、会社所在地を管轄するハローワークへ提出する必要があります。また、ハローワークへの申請は最初(初回)だけでよいというわけではなく、期間中は原則2か月ごとに行う必要があります。

育児休業期間中のもう一つの公的な支援として、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の全額免除があります。育児休業期間(満3歳未満の子を養育する場合)において、会社(事業主)が年金事務所に所定の手続きにより申し出た場合、労使双方の社会保険料が全額免除となります。制度の適用を受けるためには、育児休業期間中に手続きを行う必要があります。

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