働き方改革推進支援助成金の職場意識改善特例コースの申請等期限が延長されました。同じ助成金の他のコース(勤務間インターバル導入コース、労働時間短縮・年休促進支援コース)は期限前に早々に締め切られていますので、職場意識改善特例コースの扱いは正に「特例」状態です。予算をどこに重点的に配分するかという国の方針が如実に表れている、と言えるのではないでしょうか。

<延長の内容>

事業実施期間:当初は2020年5月31日まででしたが、9月30日まで延長され、今回更に12月31日まで延長となりました。

交付申請期限:当初は2020年5月29日でしたが、9月30日まで延長され、今回更に2021年1月4日まで延長となりました。

支給申請期限:当初は2020年7月15でしたが、11月16日まで延長され、今回更に2021年1月15日まで延長となりました。

<本助成金の特例コースの概要>

新型コロナウイルス感染症対策として子供の休校・休園に関する「特別休暇制度」等を新たに整備し、従業員が安心して休める環境を整備する中小企業の事業主が対象です。

上記の事業主が、支給対象となる取組(下記1~10)を実施した場合、かかった費用の3/4または4/5を上限50万円の範囲で助成する、というものです。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. テレワーク用通信機器の導入・更新
  10.  労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)