5月30日に改正個人情報保護法が全面施行されます。
省庁をまたがって一元的に管理監督する機関である個人情報保護委員会の設置や、個人情報を不正に売買して利益を得る名簿業者対策、などが改正内容となっています。
改正内容には上記の他に、多くの中小企業にも関係するものも含まれています。特に影響が大きいと思われるのが、「取扱う個人情報の数が5,000人分以下である事業所は規制の対象外」という制度が撤廃されました。
世の中の事業所は多かれ少なかれ、顧客情報や従業員情報を保有しているはずですので、ほとんどの事業所が法律の対象になるということです。
社内の個人情報、個人データの存在と管理体制をこの機会に見直し、整理することを検討されてはどうでしょうか。
改正情報の詳細については個人情報保護委員会のホームページで確認できます。