10月は地域別最低賃金の改定月です。平成28年度の最低賃金改定額は全国加重平均で25円の引き上げ額となり、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ額となっています。
改定の実施日は各都道府県で異なります。実施日以降は最低賃金額以上での賃金計算が必要となりますので、ご注意ください。
府県 | 改定額(引上額) | 実施日 |
奈良県 | 762円(22円) | 10月6日 |
大阪府 | 883円(25円) | 10月1日 |
京都府 | 831円(24円) | 10月2日 |
三重県 | 795円(24円) | 10月1日 |
和歌山県 | 753円(22円) | 10月1日 |
兵庫県 | 819円(25円) | 10月1日 |
滋賀県 | 788円(24円) | 10月6日 |