取引先の個人事業主等からマイナンバー情報を収集する際に必要となる本人確認対応に関して、政府(内閣官房)がホームページ上で情報のアップデートを行いました。

それによると、「対面」で本人確認する場合は、本人確認書類の「提示」を受ければよく、写しを「提出」してもらう必要は無いとのことです。それに対して、「対面」以外(例えば郵送など)で本人確認する場合は、本人確認書類の写しを「提出」してもらう必要があるとのことです。

提出してもらった本人確認書類の写しは、不要となった段階で(即ち確認が済み次第)速やかに廃棄するようにとのことです。手元に保管しておく必要は無いということですね。

(参考)Q&A資料