2015年の12月からストレスチェック制度の運用が開始されました。
50人以上を雇用する事業所は、2015年12月から1年以内にストレスチェックを実施すること、結果を所轄の労働基準監督署に提出することが義務付けられています。
尚、ストレスチェック実施の対象となる労働者(従業員)は定期健康診断の受診義務がある者と同じです。つまり労働時間が通常の労働者の週所定労働時間の3/4以上で、1年以上の雇用が予定されている者又は1年以上引き続き雇用されている者です。
ストレスチェックを実施したら結果報告書をいつ、どのように監督署に届け出るのか?という疑問があります。それについて、厚生労働省が『ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書への提出について』というお知らせを発表しています。
お知らせによると、OCRで読み取り可能な様式を平成28年3月下旬に公表予定なので、平成28年4月以降に提出してください、ということのようです。準備は整っていないけれど、とりあえず走り出しました、という感じでしょうか・・・。