地域別の最低賃金が10月から引き上げられます。現在従業員を最低賃金で雇用されている事業主は賃金の引き上げが必要となります。
改定日と金額は各都道府県により異なります。
賃金計算期間の途中であっても、給与締日前であっても、発行年月日から改定値以上にしないと最低賃金法違反となりますのでご注意ください。
府県名 | 地域別最低賃金額 (カッコ内はH26年度) | 引上げ額 | 発行年月日 |
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奈良県 | 740円 (724円) | 16円 | 平成27年10月7日 |
大阪府 | 858円 (838円) | 20円 | 平成27年10月1日 |
京都府 | 807円 (789円) | 18円 | 平成27年10月7日 |
兵庫県 | 794円 (776円) | 18円 | 平成27年10月1日 |
滋賀県 | 764円 (746円) | 18円 | 平成27年10月8日 |
和歌山県 | 731円 (715円) | 16円 | 平成27年10月2日 |
三重県 | 771円 (753円) | 18円 | 平成27年10月1日 |