8月11日から9月10日までの間、奈良社労士会経由で奈良労働局から委託を受け臨時労働保険指導員を務めました。
労働保険というのは労災保険と雇用保険の総称です。従業員を雇用する事業所は労働保険への加入が義務付けられています(雇用保険は従業員の働き方や年齢によっては対象とならないケースもあります)。
毎年6月1日から7月10日までが労働保険の「年度更新」期間であり、この期間に前年度の労働保険料の確定申告、当年度の労働保険料の概算申告を行う必要があります。
臨時労働保険指導員は、何らかの理由で上記期間中に申告手続きができなかった事業所に対して、電話や訪問により早期の対応をお願いして回る仕事をします。私は今回初めてこの仕事をさせていただきました。
受け持った事業所のうちのいくつかは、電話が繋がらず訪問してみると閉鎖されていたり、既に別の事業所がテナントとして入居している、というようなケースもありました。中小企業、とりわけ小規模事業所の厳しい現実を垣間見た気がしました。
事業主さん(経営者やオーナーなど)が多忙のため年度更新期間中に対応できなかった、というケースも見受けられました。多くの事業所が期間中に対応している中で、期間を過ぎて催促されて対応するというのは、真面目な事業主さんにとっては不本意だと想像します。その様な場合は、社会保険労務士に依頼するという選択肢もあることを知っていただければ、と思いました。