10月は地域別最低賃金の改定月です。平成28年度の最低賃金改定額は全国加重平均で25円の引き上げ額となり、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ額となっています。

改定の実施日は各都道府県で異なります。実施日以降は最低賃金額以上での賃金計算が必要となりますので、ご注意ください。

府県 改定額(引上額) 実施日
奈良県 762円(22円) 10月6日
大阪府 883円(25円) 10月1日
京都府 831円(24円) 10月2日
三重県 795円(24円) 10月1日
和歌山県 753円(22円) 10月1日
兵庫県 819円(25円) 10月1日
滋賀県 788円(24円) 10月6日