労働者に違法な長時間労働を強いる企業を世間では『ブラック企業』と呼ぶようですが、先日安倍首相が参議院予算員会で、いわゆるブラック企業問題に関して「社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を繰り返している場合には是正を指導した段階で公表すべき」という趣旨の答弁をしています。

これまでは違法な長時間労働が認められた場合、労働基準監督署が指導(是正勧告)し、それでも改善されない悪質なケースについてのみ検察に送検、企業名の公表という対応が取られてきました。

安倍首相の発言は、対象は大企業と限定的ですが、これまでより一歩進めて対応を強化することを示唆しています。

ここでポイントは長時間労働そのものがいけないということではなく、「違法な」長時間労働がいけないということです。何が違法で何が違法でないのでしょうか?

原則的には法定労働時間は1日8時間、1週40時間までと決まっています。それ以上労働者を働かせる場合は、上限時間を決めて『時間外労働・休日労働に関する協定』(いわゆる36協定)を労使間で締結し、労働基準監督署に届け出なくてはいけません。また、労働時間数や時間帯によって定められた割増賃金を支払わなくてはいけません。

上記のことをきちんとしていれば、たとえ一時的に長時間労働が発生したとしても違法にはならないのです。「手続き」を踏まずに長時間労働を強いるとそれは「違法な」長時間労働となってしまいますので気を付けましょう。

20150330