政府の広報オンラインに『マイナンバー制度』に関する特集がアップされました(対象ページはこちら)。インターネットのWebサイトやテレビなどでも広告、CMなどが流れ始めたようです。

マイナンバー制度は国民一人ひとりに12桁の番号を割り振り、税や社会保険の支払いなどを効率的に管理できるようにするものです。今年の10月から各個人に番号が通知されることになっていますが、社会的にはまだまだ認知度が低い状況です。平成27年1月に内閣府により実施されたマイナンバー制度に関する認知度調査では、内容を知っている人は3割にも満たない状況です。

内容まで知っていた 28.3%
内容は知らなかったが、言葉は聞いたことがある 43.0%
知らなかった 28.6%

10月の番号通知開始に向けて各メディアで制度の広報、周知が強化されると思われます(うさぎ?のマスコットを見る機会も多くなるかと)。
20150310このマイナンバーは税や雇用保険、社会保険の各種届出に必要となるため、事業主は全従業員から本人とその扶養家族のマイナンバー情報を取得し、管理することになります。場合によっては取引先のマイナンバー情報を取得するケースも発生します(例えば専門家にコンサルティングの報酬を支払う場合などは源泉徴収が必要となるため)。

マイナンバーは『特定個人情報』という扱いで、既存の個人情報保護法とは異なる規制となります(個人情報保護法よりも規制が厳しく、違反した場合の罰則も重いということです)。規模の小さい事業所においてもマイナンバーの適正な取得と管理が求められるため、事前の準備と管理体制の整備が重要となります。今後、政府などから出される各種関連情報、参考情報に注目したいですね。

主体行為罰則等
個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)
業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用3年以下の懲役または150万円以下の罰金(併科あり)
主体の限定なし人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得3年以下の懲役または150万円以下の罰金
偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
特定個人情報の取扱いに関して法令違反のあった者特定個人情報保護委員会の命令に違反2年以下の懲役または50万円以下の罰金
特定個人情報保護委員会から報告や資料提出の求め、質問、立入検査を受けた者虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など1年以下の懲役または50万円以下の罰金
(内閣官房のホームページより抜粋)