2019年4月から働き方改革関連法が順次施行されます。年次有給休暇(有休)の5日付与義務や時間外労働の上限規制など、既存の労務管理に影響が大きい法律改正に注目が集まっています。しかし、有休や残業の件以外にも法律改正の対象となっているものは結構あります。

そのひとつが労働条件通知書の交付に関するものです。現状、労働者を雇い入れた際には雇い入れ時の労働条件を明示する必要があります。特にいくつかの項目は「書面」交付によって労働条件を通知しなければいけません。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(労働基準法第15条第1項)

では「厚生労働省令で定める方法」とはどのようなものなのでしょうか。労働基準法施行規則第5条第3項には『法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。』と記載されています。このため、労働者を雇い入れた際には労働条件通知書を書面交付しないといけないのです。

今回、上記の労働基準法施行規則が変更され、この4月からEメールファックスによる労働条件通知書の交付も認められることとなりました。ファックスによる通知はさすがに微妙ですが、紙媒体の使用を減らして電子データによる管理を徹底されているような職場であれば、Eメールによる通知は興味深いものになるのではないでしょうか。

ただし、通知の方法は使用者が好き勝手に選択できるというわけではなく、労働者が希望した場合のみその方法が可能、という条件付きです。

法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

1.ファクシミリを利用してする送信の方法

2.電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において、「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

(労働基準法施行規則第5条第4項)