平成25年4月1日に改正労働契約法が施行されて無期転換ルールが規定されましたが、平成30年4月1日には施行から5年を迎えます。

そのタイミングで、多くの有期契約労働者の方には無期転換申込権の発生が見込まれます。しかし、一部の労働者(高度な専門知識を有する方、定年を迎えて継続雇用される方など)に対しては、特例として都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないようにすることができます。

厚生労働省が運営している有期契約労働者の無期転換ポータルサイトによると、東京や大阪など都市部の地域で申請が急増しており、認定を受けるまでに通常よりも時間がかかる可能性が指摘されています。

サイトでは、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望される場合は、平成30年1月までに申請をしていただきますようお願いいたします」「平成30年2月以降の申請については、認定が平成30年4月以降になる場合がありますとアナウンスされています。早めの対応が必要と思われます。